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平成24年度税制改正大綱が閣議決定〜相続税の基礎控除・最高税率の改正は見送り〜

平成23年12月28日


平成24年度税制改正大綱が平成23年12月10日に閣議決定されました。
今後平成24年1月に平成24年度税制改正法案が国会に提出され、3月に可決・成立予定ですが、国会の状況次第で与野党協議での見直しの可能性も残っています。

平成23年度改正案では、5000万円+1000万円×法定相続人の数で計算されていた相続税の基礎控除額が、3000万円+600万円×法定相続人の数に引き下げられる改正や、最高税率が50%から55%に引き上げられる改正などが盛り込まれましたが、結局改正案は成立せず、見送られておりました。

平成24年度税制改正大綱においても、これらの改正事項は見送られることとなりました。

以下、平成24年度税制改正大綱原文の抜粋です。
(平成24年度税制改正大綱抜粋)
「相続税・贈与税は、格差固定化の防止や、富の再分配の観点から、重要な税です。しかしながら、バブル期の地価上昇に対応した相続税の基礎控除の引き上げや、税率構造の累次の緩和等により、相続税が課される相続は、亡くなられた方 100名に対して4件程度にまで低下するなど、 その再分配機能の低下が認められます。このため、相続税の負担の適正化が必要です。他方、高齢者が保有する資産をより消費性向の高い若年世代に移転することで需要を喚起し、経済活性化を図るとの観点からは、 贈与税についても見直しを行うことが求められています。 平成 23 年度税制改正では、上記の考え方に基づき、基礎控除の引下げを始めとする相続税の課税ベースや税率構造を見直す一方、子や孫な どが受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和、相続時精算課税制度 の対象となる受贈者への孫の追加といった措置を盛り込んでいたところですが、国会における審議の結果、これらの改正事項については見送 られることとなりました。本改正事項については、税制抜本改革における実現を目指します。 」

(参考) 財務省ホームページ : 「平成24年度税制改正大綱の一部改正が閣議決定されました(PDF:1405KB)」

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西向隆夫

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